事業内容 背景と経緯 ウチコミくん事業 支援プログラム 役員
e音ネット規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本団体は、e音ネットと称し、英文では、e-oto Netと表示する。
(事務所)
第2条 本団体の事務所は、SCCJ内に置く。
(目的)
第3条 本団体は、視覚障害者・障害者・高齢者などを含む多くの方々を対象に、音(音声、音楽、自然音、合成音など)によるアクセスビリティ向上を図ることを目的とする。
その目的実現のために必要なツール(ソフトウェア、ハードウェア、システムなど)やサービスの整備及び普及をおこなう。
(事業)
第4条 本団体は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 音によるアクセスビリティ向上に必要なツールやサービスの発展・拡充
(2) 上記のCD-ROM、DVDあるいはインターネットコンテンツの作成・配布
(3) 研究会、講習会、セミナー、シンポジウムなどの開催
(4) 音によるアクセスビリティ向上に関する相談、サポート、コンサルティング
(5) 音によるアクセスビリティ向上で雇用の促進
(6) その他本会の趣旨に沿う活動
第2章 会員
(構成)
第5条 本団体の会員は、SCCJ会員のうち本団体の趣旨に賛同し、代表理事が別に定めた入会申し込み書により、代表理事に申し込んだ者とする。本団体の会員の有効期間は、SCCJ会員としての有効期間と同じとし、会費、入退会の手続きは別途理事会で定めるところとする。
(会員の権利)
第6条 会員は本団体による事業の各プロジェクトに参加する資格を有し、本団体の事業成果、関連する情報の優先的利用等の便益を受けることができる。
(資格の喪失)
第7条 会員は退会の意思を所定の書面によって代表理事に提出し、任意に本団体を退会することができる。
2 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 団体の解散又は個人の死亡
(2) 納入すべき日の一ヶ月前に通知し、納入すべき日から一ヶ月後までに納入されなければ、機械的に削
除する。
(3) 除名されたとき。
(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することができる。
(1) 本団体の規約に違反したとき。
(2) 本団体の秩序を著しく害し、又は公序良俗に反する行為をしたとき。
(3) 本団体の目的に反する行為をしたとき。
第3章 役員
(種類及び定数)
第9条 本団体に次の役員を置く。
(1) 代表理事 1名
(2) 理事(代表理事を含む。) 3名以上8名以内
(3) 監事 1名
(役員の忠実義務)
第10条 理事は、法令、規約、規則並びに総会及び理事会の決議に従い、会員のために誠実にその職務を遂行するものとする。
(選任及び任期)
第11条 役員は、会員の中から総会によって選任されるものとする。なお、役員の任期は2年間とし、再選を妨げない。
2 理事に不測の事態が生じたときなどの理由で、総会において理事の退任について動議が提出され決議されたときは、理事はその任期途中においても解任されるものとする。
3 補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任する理事は、後任の理事が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
5 理事が会員でなくなった場合においては、その理事はその地位を失う。
(職務及び権限)
第12条 理事は本団体の日常業務遂行のために、理事会で協議運営する責務を負う。
2 本団体の代表権は代表理事が有し、その行使にあたっては理事会の決議に従うものとする。
3 代表理事は、規約又は総会もしくは理事会の決議により、代表理事の職務として定められた事項を遂行する。
4 代表理事は通常総会において、会員に対して前会計年度における本団体の業務の執行に関する報告をしなければならない。
5 代表理事は理事会の承認を受けて、他の理事にその職務の一部を委任することができる。
6 代表理事に事故あるときは、あらかじめ理事会で決めた理事がその職務を代行する。
(監事)
第13条 監事は、本団体の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければ
ならない。
2 監事は、本団体の業務の執行及び財産の状況について、不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会)
第14条 理事は理事会を組織し、本団体の業務を執行する。
2 理事会は、代表理事が招集する。
3 理事会の議長は代表理事が務める。なお、代表理事が欠席したときは、その理事会において、出席理事のうちから選任する。
4 理事会は必要のつど開催し、総会の決議及び規約に基づき代表理事を補佐し、会員の共同の利益となる事項を決定し処理する。
5 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会できない。
6 理事会の議事は、この規約に別に規定するもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 やむを得ない理由のため、会議に出席することのできない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
8 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。議事録には会議の日時及び場所、理事の現在数、出席した理事の氏名、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席理事から選出された議事録署名人2名がこれに署名捺印しなければならない。
9 代表理事は、議事録を保管し、会員又は利害関係人の書面による要求はあったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
(議決事項)
第15条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会から付託された事項
(3) 総会で決議した事項の執行に関する事項
(4) 会員の種別、会費の金額、入退会の手続きの改定
(5) その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
第16条 顧問
本団体に顧問をおく。顧問は理事会の決定により嘱任し、嘱任の時からその任期は2年とする。顧問は若干名とする。顧問は本団体の運営に関し協力をするとともに助言を行うものとする。
第4章 総会
(総会)
第17条 本団体の総会は、会員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 代表理事は、通常総会を毎年1回、新会計年度開始後2ヶ月以内に招集しなければならない。
4 代表理事は、必要と認める場合において、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、代表理事が務める。なお、代表理事が欠席したときは、その総会において、出席理事のうちから選任する。
(招集手続)
第18条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、会議の日時、場所及び目的
を示して、会員に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、代表理事は、理事会の承認を得て、5日間をくだらない範囲において、前項の期間を短縮することができる。
(議決権)
第19条 会員は平等に1個の議決権を有する。
(議事)
第20条 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
2 やむを得ない理由のため、会議に出席することのできない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議決事項)
第21条 次の各号に定める事項については、総会の決議を得なければならない。
(1) 収支予算及び事業計画
(2) 収支決算及び事業報告
(3) 規約の変更
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他本団体の業務に関する重要事項
(議事録の作成、保管等)
第22条 総会の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には会議の日時及び場所、会員の現在数、出席した会員数、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席理事から選出された議事録署名人2名がこれに署名捺印しなければならない。
3 代表理事は、議事録を保管し、会員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所を指定することができる。
第5章 運営委員会
(設置)
第23条 本団体は、事業の実施に必要な事項を討議検討し、事業実施を円滑に遂行するために、運営委員会を設置することができる。運営委員会の設置及び廃止は理事会の決議による。
(構成)
第24条 運営委員会は運営委員をもって構成される。運営委員と理事の兼任はこれを妨げない。
(運営委員)
第25条 運営委員は本団体の会員より選任される。なお、運営委員に選任されるためには、理事の推薦と理事会の決議を必要とする。運営委員の任期は2年間とし、再選を妨げない。また、運営委員がその責務を果たすことができないあるいは困難であると理事会が決議したときは、その身分を失う。
2 運営委員は 運営委員会に積極的に参画し、その各自の役割に関して責任を持たなければならない。
(運営委員会の役割)
第26条 運営委員会は、本団体の事業の企画を担い、積極的に討議検討する場とする。
2 運営委員会は、理事会の管理のもとに運営されるものとする。
3 その他運営委員会について必要な事項は、別途理事会で定めるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる収入
(5) その他の収入
(事業年度)
第28条 本団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり、その年の12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第29条 本団体の事業計画案及び収支予算案は、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の決議を経なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を経た事業計画案及び収支予算案は、その事業年度開始後最初の総会の承認を得なければならない。
3 事業計画及び収支予算の変更が生じた場合には、理事会の決議を得なければならない。
4 第2項に定める総会の承認を得るまでの間は、第22条第1号の規定に関わらず、本条第1項の理事会が決議した事業計画案及び収支予算案をもって事業を行うものとする。
(事業報告及び収支決算)
第30条 本団体の事業報告書及び収支計算書、貸借対照表、財産目録等の決算に関する書類は、代表理事が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査及び理事会の決議を経た上、その事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
第7章 規約の変更、解散
(規約の変更)
第31条 この規約は、総会において、出席した会員の過半数の同意がなければ変更することができない。
(解散)
第32条 本団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 事業の不能
(3) 破産
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合には、総会において、出席した会員の過半数の同意を得なければならない。
3 解散の際に有する残余財産は、本団体の目的と類似する者で総会で決議した者に寄付するものとする。
第8章 事務局
(設置)
第33条 本団体は事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で決定する。
(備え付け書類)
第34条 事務局には常に次に掲げる書類及び帳簿類を備えておかなければならない。
(1) 規約
(2) 会員名簿及び会員の移動に関する書類
(3) 理事、運営委員及び職員の名簿
(4) 規約に定める本団体の業務執行状況に関する書類
(5) 理事会、総会及び運営委員会の議事録
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類
第9章 補則
(電子情報技術の活用)
第35条 本団体の運営にあたって、各種通知、連絡などの行為は、できる限りE-mail又はファックスを通じて行うこととする。
2 第14条第7項及び第20条第2項に規定する書面表決の方法は、できる限りE-mail又はファックスを通じて行うものとする。
3 可能な場合には会議等への電子出席も認める。