メインメニュー
カレンダー
2027年 1月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | | | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| | | | | | |
ニュース 予定 |
ログイン
|
特定非営利活動法人日本サスティナブル・コミュニティ・センター 定款(名称)
- 第1条
- この法人は、特定非営利活動法人日本サスティナブル・コミュニティ・センターと称する。別称をSCCJ(エス・シー・シー・ジェイ)と称する。英文では、Sustainable
Community Center Japanと表示する。
(事務所) - 第2条
- この法人は、主たる事務所を京都市に置く。
(目的) - 第3条
- この法人は、障害者や高齢者を含む多くの人々の情報活用能力の向上を行い、持続可能な循環型自律コミュニティーを構築し、物心ともに健全で活力ある社会をつくることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
- 第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 特定非営利活動に係る事業
-
- 障害者や高齢者を含む多くの人々に対するデジタル情報化支援事業
- デジタル情報をもとにした持続可能な経済・社会・環境の形成に関する研究・実践事業
- 持続可能な循環型自立社会システムに必要なビジネスのインキュベーション事業
- デジタル情報化をもとにした地域固有文化の継承・形成に向けた研究・実践事業
- デジタル情報化に関する他の活動団体との協働・支援事業
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(種別) - 第6条
- この法人の会員は正会員のみとし、それを特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
-
- 2
- 正会員は、この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進する個人もしくは法人又は団体とする。
(入会)
- 第7条
- 正会員の入会については、特に条件を定めない。
- 2
- 正会員として入会しようとするものは、理事会が別途定める規則に従って代表理事に入会を申請しなければならない。
- 3
- 代表理事は、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
- 4
- 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
- 第8条
- 正会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
- 第9条
- 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である法人または団体が消滅したとき。
- 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
- 除名されたとき。
(退会)
- 第10条
- 正会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
- 第11条
- 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本法人の定款に違反したとき。
- 本法人の秩序を著しく害し、又は公序良俗に反する行為をしたとき。
- 本法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
- 第12条
- 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(種別及び定数) - 第13条
- この法人に次の役員を置く。
- 理事
3名以上 8名以内
- 監事 1名
- 2
- 理事のうち、1名を代表理事、1名以上2名以下の副代表理事を、専務理事を1名置くことが出来る。
(選任等)
- 第14条
- 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
- 2
- 代表理事及び副代表理事、専務理事は、理事の互選とする。
- 3
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
- 第15条
- 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2
- 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
- 3
- 専務理事はこの法人の常務を処理する。
- 4
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 5
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
- 第16条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 3
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- 4
- 任期の末日時点で後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後最初の総会が終結するまでの間、役員の任期を伸長することができるものとする。
(欠員補充)
- 第17条
- 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
- 第18条
- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
- 第19条
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 2
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3
- 前2項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(顧問)
- 第20条
- 本法人に顧問をおくことができる。顧問は理事会の決定により代表理事が嘱任し、嘱任の時からその任期は2年とする。顧問は若干名とする。顧問は本法人の運営に関し協力をするとともに助言を行うものとする。
(事務局及び職員)
- 第21条
- この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
- 2
- 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。
- 3
- 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
(種別) - 第22条
- この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
- 第23条
- 総会は、正会員をもって構成する。
(権能) - 第24条
- 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業報告及び活動決算
- 役員の選任又は解任
- その他理事会で庶務処理上重要と認められた運営に関する重要事項
(開催)
- 第25条
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 2
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
- 第26条
- 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
- 2
- 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第27条
- 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から選出する。
(定足数) - 第28条
- 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
- 第29条
- 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
- 2
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 第30条
- 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
- 2
- やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3
- 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 4
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 第31条
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
い。 - 2
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(構成) - 第32条
- 理事会は、理事をもって構成し、本法人の業務を執行する。
(権能)
- 第33条
- 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 社員以外の会員の種類、その要件や会費の額
- 事業計画・活動予算の決定及びその変更
- 役員その他の役職者の職務・報酬
- 事務局の組織及び運営に関する事項
- 職員の職務・報酬
- 財産の処分
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
- 第34条
- 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
- 第35条
- 理事会は、代表理事が招集する。
- 2
- 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第36条
- 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決) - 第37条
- 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
- 2
- 理事会の議事は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 第38条
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- 2
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 3
- 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 4
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 第39条
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
- 代表理事は、議事録を保管し、会員又は利害関係人の書面による要求はあったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
(資産の構成) - 第40条
- この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収益
- 事業に伴う収益
- その他の収益
(資産の区分)
- 第41条
- この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産の管理)
- 第42条
- この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
- 第43条
- この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
- 第44条
- この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び予算)
- 第45条
- この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
- 第46条
- この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 2
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、会員に分配してはならない。
(事業年度)
- 第47条
- この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(臨機の措置)
- 第48条
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(定款の変更) - 第49条
- この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
- 第50条
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消し
- 2
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。
- 3
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
- 第51条
- この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において決した特定非営利活動法人または公益法人に寄付するものとする。
(合併)
- 第52条
- この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章
公告の方法(公告の方法) - 第53条
- この法人の公告は、官報に掲載するとともに、この法人の掲示場に掲げ、また当法人が開設するHPに掲載してこれを行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表については、当法人が開設するHPに掲載して行う。
第11章
雑則(細則) - 第54条
- この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
- 代表理事 高木治夫
- 副代表理事
新川達郎 竹原司
- 専務理事 浅野令子
- 理事 太田秀一
- 監事 三木秀夫
- この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年12月末日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年12月31日までとする。
- この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず下記の種別ごとに次に掲げる額とする。企業会員は営利法人とし、団体会員はそれ以外の団体又は法人とする。
- 正会員
- 学生会員 3,000円
個人会員 1口5,000円、2口以上 団体会員 1口5,000円、4口以上 - 企業会員
- 資本金3,000万円未満 1口50,000円 2口以上
資本金3,000万円以上1億円未満 1口50,000円 6口以上 資本金1億円以上 1口50,000円 10口以上
- 附則
この定款は定款変更認証の日から施行する。
|